障がい者グループホーム入居のための障害年金Q&A
「障がい者グループホームを利用したいけれど、費用を払っていけるのかな?」と不安を感じることはありませんか?
入居検討中のレナさん
レフィナ担当者
実は、障がい者グループホームを利用する方の約9割が「障害基礎年金」などの公的な支援を受けながら生活しています。
障害年金は、障がい者の方にとっての生活基盤となる年金制度で、とくに障がい者グループホーム「レフィナ」を利用される方に、申請をおすすめしております。
今回は、障がい者グループホーム入居のための「障害年金」についてQ&A形式でお伝えします。
目次
障がい者グループホーム入居のための障害年金Q&A
Q1 障がい者グループホームの費用はどうやって払うの?
レフィナ担当者
「障がい者グループホーム」を利用するにあたって、ハードルになりやすいのが「グループホームの一ヶ月の費用をどうやって支払うか?」ではないでしょうか。
基本的な考え方としては、障がい者雇用や就労A型の給与に加えて、「障害年金」を受給することで月々の生活費とするのが一般的です。
障害基礎年金二級の支給額は月額「約6万5千円」です。
多くの障がい者グループホームの1ヵ月の利用料は約「6~8」万円の範囲内となっています。
これは障がい者グループホームでは、「障害基礎年金二級」を受給することを前提としているためで、障害基礎年金二級の支給額が、グループホームの生活費(1ヶ月)の相場となっています。
ただし、障がい年金の収入のみでは、生活に余裕がなくなるため、日中の活動先として「就労継続支援A型」もしくは「障がい者雇用」により給与を得て生活すると安心です。
受け入れ先のグループホームによっては「日中の活動先があること(作業所や障がい者雇用で働くこと)」を受け入れの条件としていることもあります。
なお、障がい者雇用や就労A型の収入のみで生活される方もいらっしゃいますが、症状によっては勤怠が安定しないケースがあります。
給与が変動するリスクがあるため、「レフィナ」では、セーフティネットとして障害年金の申請をおすすめしております。
Q2 障害年金にはどのような種類があるの?
レフィナ担当者
障害年金は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の二種類で、障害について初めて診察を受けた「初診日」に加入していた保険によってどちらかになるか決まります。
「障害基礎年金」は、初診日に社会保険に入っていなかった場合(国民年金のみ)に受け取れる年金で、「障害厚生年金」は会社勤めで社会保険に加入していた場合に受け取れる年金となります。
障害年金申請においては初めて障害について診察を受けた「初診日」が重要となります。
一般に「障害基礎年金」は「市町村の役所」が窓口となり、「障害厚生年金」は「年金事務所」が窓口となります。
どちらか判断が付かない場合には、役所か年金事務所のどちらでも書類を受け取ることができます。
まずはお近くの役所や管轄の年金事務所へ訪問してみましょう。
たとえば、大阪市の場合は、各区役所の「保険年金業務担当窓口」で「障害基礎年金」の相談が可能です。
障害年金申請の書類を一式揃えることで、申請準備をはじめられます。
Q3 障害年金の対象となる障がいは?
レフィナ担当者
障害年金の対象となる障がいは幅広く、身体障がいだけでなく、精神障がいや内部障がいも対応しています。
たとえば、外部障がい(身体)では、「視覚、聴覚、言語機能、肢体(手足)障害」などが対象。
内部障がいでは、「呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がん」などが対象となります。
精神の場合は、「統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害」などが対象の範囲となります。
注意点としては、いわゆる「神経症」圏の障がい(適応障害・不安障害・パニック障害・強迫性障害・解離性障害)は、基本的に対象外となります。
しかし、障がいの症状や内容によっては、日常生活に恒常的な制限が発生していると認められるケースもあります。諦めずに申請してみましょう。
Q4 障害年金申請の書類の書き方が分からない。どうすればいい?
レフィナ担当者
障害年金申請が初めての場合、ご自身のみで申請を行うのではなく、障害年金について知識のある第三者からアドバイスを受けることをおすすめします。
障害年金を専門とする社労士に依頼するという方法もありますが、謝礼の支払いや成功報酬が高額になりやすいため、よく検討してから相談しましょう。
一番いいのは、障害年金について知識のあるケースワーカーと一緒に申請を進めることです。
精神科やメンタルクリニックでは、障害年金申請について経験のあるケースワーカーが常駐していることがあります。
障害年金の申請では「医師による意見書」も必要となるため、かかりつけのドクターや病院の窓口で、ケースワーカーを紹介してもらえないか、相談してみましょう。
障害年金では申請書の書き方に細かいポイントがあるので、もしお一人で申請を進める場合でも、「障害年金」に関する書籍を参考にするとよいでしょう。
書類の不備や申請内容の書き方によっては、症状が正しく伝わらず、障害年金受給の認可が下りないケースもあります。
再申請を行うことも可能ですが、一度、行政側が下した判断を「認定」に覆すには、相応の労力が必要となりますので、申請手続きは慎重に進めましょう。
Q5 「障害年金」の申請から実際の受給までどのくらい掛かる?
レフィナ担当者
障害年金受給までのステップは「障害年金の申請手続き(年金事務所へ書類の提出)」、「年金事務局に提出後に審査、受給の可否、初回振込」までの2ステップがあります。
障害年金の申請は、申請書類の手続きや準備に掛かる時間が「3ヵ月~半年」程度が目安です。
年金事務所へ書類の提出後、支給決定の合否が分かるまで約「3ヵ月~4ヵ月」と言われます。
(※障害基礎年金の場合の目安。障害厚生年金の場合、4ヵ月~6ヵ月)
そのため、実際の申請準備の開始から受給決定、初回の振込まで最低でも「半年以上」は見込んでおきましょう。
Q6 申請書類の「病歴・就労状況等申立書」の書き方は?
レフィナ担当者
障害年金の申請書類には「病歴・就労状況等申立書」があります。
ここには病気や障がいの発症前から、現在の就労状況に至るまでの経緯をすべて詳細に書いていきます。
障害年金申請の等級判定において重要になる書類ですので、丁寧に記載していきましょう。
たとえば「精神障がい(統合失調症など)」での申請の場合は、病気が発生したときの状況を書いていきます。
※記載例(あくまでも一例ですので、コピーや全文引用は厳禁です)
令和××年〇月□日から
令和××年〇月△日まで
受診した
医療機関名
△△市夜間急病センター
「令和××年4月に大学へ進学。上京後、一人暮らしをはじめたが、環境の変化に馴染めず、令和××年10月頃より、不眠状態が続く。アルバイト先で就労していたが、深夜帯での勤務が重なり、心身に不調が出はじめる。大学二年時、令和××年〇月頃からアパート内で幻聴の症状があり、〇月△日に夜間急病センターにて診察を受けたところ、「統合失調症」の疑いがあり、救急搬送され、令和××年〇月△日より、〇△精神科へ措置入院となる。」
このように症状の発症から、現在までの病状の変化を記載していきます。
記載の際のポイントのひとつは、ご自身が主観で感じたことを書くのではなく、客観的に見てどういった症状が現れていたかを分かりやすく書くことです。
申請書類は障がいの当事者にどのような症状があり、日常に制限が出ているかを判断する書類なので、第三者が見ても明らかに分かる「事実のみ」を記載していきます。
このときに大事になるのは、ご自身の記憶だけでなく周囲からどのように見えていたか、証言を入れるようにするとよいでしょう。
症状が発生していた当時の記憶は、障がいの当事者よりも第三者の方が冷静に見えていることがあります。
発症当時に周囲にいた親しい方(両親・兄弟姉妹・親戚・伴侶や友人など)に当時の状況について尋ねてみましょう。
こうした第三者からの視点は、客観的な事実や証言として受け入れられやすいので、積極的に記載していくことをおすすめします。
また障がいが発生した当時の状況を思い出して書くことは、当事者の方にとって精神的な負担が大きく、つらい作業となります。
実際に、多くの当事者がこの「就労状況等申立書」を書く際に疲労感を経験する、と言われているので、疲れを感じたらこまめに休憩を取りましょう。
Q7 障害年金の「初診日」っていつ?
レフィナ担当者
障害年金の申請を進めるにあたって、最も重要になるのが「初診日」の確定です。
障害年金の種類や申請方法などが「初診日」によって決まるので、病気や障害の発症時に診察を受けた医療機関を思い出してみましょう。
ポイントとなるのは、障害の症状について正式な診断名が付かない場合でも、最初に医療機関に受診した日が「初診日」となります。
たとえば、メンタルクリニックAで「適応障害」と診断されたが、後日、別の病院で診察を受けると「統合失調症」と診断を受けた場合でも、メンタルクリニックAの診察日が初診日となります。
障害年金申請においては、「初診日」の証明が求められるので、当時の医療機関に受診した記録やカルテが残っていないか、問い合わせる必要があります。
障害年金の申請書類に、「受診状況等証明書」というものがあります。
この「受診状況等証明書」はご自身で記述することはできないため、初診の病院に依頼しましょう。
※初診の病院と現在、診てもらっている病院が同じである場合は、医師による診断書で証明が可能なため、「受診状況等証明書」を提出する必要はありません。
お住まいの地域から初診の病院が遠方である場合は、電話で「障害年金を申請するため『受診状況等証明書』を書いてもらえないか」問い合わせてみましょう。
レターパックなどに返信用の封筒を入れて、『受診状況等証明書』を病院の事務方宛に送るのがおすすめです。
病院側で指定がある場合は、その方法に従ってください。
「受診状況等証明書」の発行には事務手数料が掛かりますので、病院の窓口や振り込みでお支払いください。
「障害年金申請」は早いうちから進めた方がいいと言われますが、その理由のひとつは、病院内で「カルテの保存期間が5年」と医師法で定められているためです。
障がいの発生から5年以上が経過している場合、初診の医院で当時のカルテが残っていないため、断られてしまうケースもあります。
そのほかにも、「初診の医院が既に潰れてしまっている」「病院側の管理がずさんで記録が残っていない」「当時の担当医師が退職済みのため、診断書は出せない」場合もあります。
年数が経てば経つほど、こうした初診日に関するトラブルは増えやすくなるので、障害年金申請をお考えの方は、なるべく早い段階から動きはじめることをおすすめします。
仮に最初に受診した医療機関で「初診日」を証明できない場合、その次に受診した医院に依頼して、「受診状況等証明書」の記述を依頼するのが一般的です。
Q8 障害年金の申請方法にはどんなものがあるの?
レフィナ担当者
障害年金の申請方法には4種類があり、
・遡及請求
・事後重症請求
・基準傷病請求(初めて二級)
の4つがあります。
それぞれで申請に必要な書類や申請条件が異なりますので、簡単にご説明します。
①本来請求(認定日請求)
「本来請求」は、初診日から1年6ヵ月後の「障害認定日」から1年以内に請求を行う方法です。
「本来請求」で必要となる書類は、
・年金請求書(共通・一通)
・病歴・就労状況等申立書(共通・一通)
・受診状況等証明書 ※初診の病院と診断書を作成した病院が異なる場合のみ(共通・一通)
となります。
障害の発生(初診日)から1年6ヵ月(障害認定日)~2年6ヵ月(障害認定日から1年以内)までに行える請求方法となります。
実際の障害年金の請求においては、当事者は治療に追われているために、障害年金について知識があるケースが少なく、障害認定日に合わせて請求されるケースは稀です。
②遡及請求
「遡及請求」は、障がいの発生(初診日)から既に数年以上が経過し、「障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)」まで受給権を遡って請求する方法です。
「遡及」という文字通り、最長で5年分まで(5年以上の分はカウントされない)受給期間を遡って請求することができます。
「遡及請求」で必要となる書類は、
・「障害認定日」以降から3ヵ月以内の診断書1枚(遡及請求)
・年金請求書(共通・一通)
・病歴・就労状況等申立書(共通・一通)
・受診状況等証明書(初診の病院と診断書を作成した病院が異なる場合のみ、共通・一通)
となります。
「遡及請求」でのポイントは、現在の直近三ヵ月の「診断書」だけでなく、「障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)」の時点で通っていた当時の「診断書」の、計2枚が必要になる点です。
直近三ヵ月の「診断書」については現在の病院から貰うことができますが、「障害認定日」に通っていた病院が現在とは異なる場合、遡及請求のハードルは高くなります。
また初診の病院が異なる場合には「受診状況等証明書」も必要になるため、書類を揃えることができずに、遡及請求を断念するケースも少なくありません。
申請書類を揃えるために苦労しますが、最長5年分の受給期間の障害年金をまとめて受け取ることができるため、請求によって得られるリターンも大きい申請方法です。
「遡及請求」で書類が揃えられない場合は、「事後重症請求」を行います。
③事後重症請求
「事後重症請求」は、障害認定日の時点では障がいの症状や程度が軽快しており、後日、症状が悪化して通院することになった場合に請求する方法です。
また何らかの理由により申請書類を揃えられず「②遡及請求」ができない場合も「事後重症請求」を行います。
「事後重症請求」の必要書類は、
・年金請求書(共通・一通)
・病歴・就労状況等申立書(共通・一通)
・受診状況等証明書(初診の病院と診断書を作成した病院が異なる場合のみ、共通・一通)
となります。
「遡及請求」とは違い、過去の期間を遡って障害年金を受給することはできません。
しかし、現在、治療を受けている病院から診断書を1枚貰うことで請求できるので、申請のハードルは低いと言えます。
なお、事後重症請求による受給は申請した日の翌月分からの支給となります。
障害年金の申請手続きを遅らせていると、遅らせた月の分だけ障害年金を受給できなくなってしまうので、早いうちから動いていくのがよいでしょう。
④基準傷病請求(初めて二級)
基準傷病請求とは、二つ以上の障害が併発した場合に行う請求方法です。
先に患っていた病気や障がいの程度が軽度で「障害年金」の3級以下であったが、のちに発生した障がいと併せると、「初めて二級」以上の障害等級となる場合に、基準傷病請求を行います。
このとき、先に発生していた障がいのことを「前発傷病」と呼び、後発の障害のことを「基準傷病」と呼びます。
また「前発傷病」と「基準傷病」は、因果関係が認められないもの(異なる障がいであること)が条件になります。
たとえば「前発傷病」の障害の程度が「障害年金」の等級において3級、後発の「基準傷病」が「障害年金」の等級において3級であったケースを考えてみましょう。
この場合、それぞれ単独の障害であれば等級は3級となり、他の請求方法では「障害基礎年金」を受給することはできません(※障害基礎年金の受給は2級以上のみ)。
しかし「基準傷病請求」では、障害を併発(加重)している状況を踏まえた上で審査が行われるため、総合して「障害基礎年金二級(初めて二級)」として認定されることがあります。
「初めて二級」による申請書類は、場合によって異なりますので、お住まいの自治体の役所または年金事務所へお問合せください。
◎大阪市城東区(関目・森小路)で新生活をはじめたいなら「レフィナ」におまかせ!
今回は、「障がい者グループホーム入居のための障害年金」について解説しました。
「レフィナ」と業務提携している大阪・北浜の就労A型『リリーフ・Relief』の公式サイトでは、『障がいを抱えて暮らす人のための障害年金Q&A』の記事を公開しています。
障害年金申請について詳しく知りたい方はこちらも併せて参考にしてみてくださいね。
大阪市城東区の障がい者グループホーム「レフィナ関目・森小路」では新規入居者を募集中です。
2024年6月にオープンしたばかりの、ワンルームタイプの障がい者グループホームです。
大阪市内で障がい者グループホームをお探しの方にとくにおすすめで、賃貸マンション・アパートの一室で快適な一人暮らしをはじめることができます。
「レフィナ関目」は、「ライフやコーナン、ユニクロ、スギ薬局、マクドナルド、すき家」など、グループホームの近辺に日常生活に便利なお店が集まっているのがポイント。
京阪「京橋」駅から二駅でアクセスすることができ、オートロックの付いた賃貸マンションの一室で新生活をはじめられます。
「レフィナ森小路」は、京阪「森小路」駅から徒歩30秒という好立地の障がい者グループホームです。
「森小路」の駅前には「スーパーナショナル森小路店」や「ダイソー」、イートイン(2F)のある「ファミリーマート」、「業務スーパー ボトルワールドOK」などがあり、日常の徒歩圏内でお買い物がらくらく。
1Fには綺麗なコインランドリーがあり、グループホームのアパートの目の前には下町のベーカリー(You 1 Bakery)も。焼き立ての美味しいパンを朝食にいただくことができます。
「レフィナ関目・森小路」は、大阪・北浜の就労A型「リリーフ」の事業所がある「北浜」駅へ電車1本で行けるため、提携先の就労A型「リリーフ」へ通所もスムーズです。
障がい者グループホーム「レフィナ関目・森小路」をご利用希望の方は、下記のフォームより「モデルルームの無料体験」「パンフレットなどの資料請求」「入居のご相談」などをお申込みいただけます。
「大阪市内で一人暮らしがしたい」「障がい者グループホームを利用してみたい」とお考えの際は、ぜひレフィナへお越しください。
皆様からのご応募を、心よりお待ちしております。
\\大阪市内のアクセス良好、お洒落な家具家電付、ワンルームで暮らす障がい者グループホーム//